介護保険制度

介護保険制度

2022.06.02 作成

2023.01.24 更新

要介護認定を受けるには?介護保険の申請方法や流れを分かりやすく解説

介護保険ってどこで申請すればいいの?必要になった時にあらかじめ登録はできる?

誰に聞いたらいいのでしょうか。

専門家の回答

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介護保険には、申請や受けるための条件があります。
介護保険の概要、対象者、申請に必要な書類、流れを中心に紹介します。

介護保険

介護保険制度とは

介護保険制度とは介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが保険制度です。
介護を必要とする高齢者だけでなく、その家族を支える役割も担っています。
また介護保険は3年ごとに改訂を行いますので、その都度利用できるサービス内容や料金が変わってくる可能性もあります。
その場合には担当のケアマネージャーより連絡や相談がありますので、「そういったこともあり得る」と程度で問題はありません。

対象者

介護保険制度の対象者は介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)です。

受給要件

受給要件は以下の通りです。※1

  65歳以上の方(第1号被保険者) 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
受給要件 ・要介護状態
・要支援状態
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病) による場合に限定。
保険料の徴収方法 ・市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)
・65歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一体的に徴収
・40歳になった月から徴収開始

※ 特定疾病とは
がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・脊髄小脳変性症

介護保険の申請方法

介護保険を申請する際に必要なものは、以下の4点です。

要介護(要支援)認定申請書 申請書は、市区町村の窓口で入手可能です。または、インターネットからダウンロードできる場合もあります。
介護保険被保険者証 介護保険被保険者証とは、65歳を迎える前に市区町村から送られる証書のことです。
40歳〜65歳未満の方(第2号被保険者)が申請する場合は、代わりに健康保険証を用意しましょう。
マイナンバー マイナンバーの個人番号が分かるマイナンバーカードやマイナンバー通知書が必要です。
身分証明書 運転免許証など顔写真付きの身分証明書を持参します。

※本人以外の人が代理で申請する場合は、印鑑と代理人の身分証明書も必要になります。

必要書類の準備ができたら、要介護認定や、要支援認定を希望する人が住む市区町村の窓口で申請します。

介護保険申請の流れ

①要介護認定の申請

まず最初に必要書類を提出します。書類受理後に、介護保険資格者証が渡されます。

②認定調査・主治医意見書

介護認定調査に必要な訪問調査の日程を決め、市区町村の担当者が直接自宅を訪問し、現在の生活状態などの聞き取り調査を行います。

③審査判定・認定

一次判定、二次判定を経て、介護保険被保険者証と要介護認定証が郵送で届きます。

これまでが申請までの流れです。
介護保険を利用する本人が入院などで身動きが取れない状態の時は代理で申請することが出来ます。
訪問調査では、担当者が入院先の病院まで訪問し、認定調査を行ってくれます。ここで注意しないといけないのは、入院中は介護保険制度を利用できない、という点です。入院中は基本的に医療保険が適応となります。
複数の保険制度を同時に利用することが出来ませんが、退院後すぐに介護保険を使用する場合は申請に時間がかかりますので早い段階で準備をしてもらえるように病院へ相談をしておきましょう。

出典

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