介護保険制度
専門家の回答
要介護状態は介護保険制度のもと5段階に分けられています
要介護は、「運動機能の低下だけではなく、思考力や理解力の低下が見られる状態」を基準として、以下の表のような段階に分かれています。
要介護1
要介護1の方は、食事や入浴、トイレなどの日常生活の中で、以前できていた事が一人ではできなくなったり、時間がかかってしまったりや、転倒などのアクシデントが起きてしまう事が考えられるような状態です。
例えば、入浴時の更衣や湯船を跨ぐ際に、身体の支えや見守りが必要だったりする方が対象となります。
直接的な介護は必要なくても、買い物や身体機能の低下を防ぐためのリハビリを導入する方が多くいます。
要介護2
要介護2の方は、要介護1よりも日常生活の補助を必要とする状態です。理解力の低下などがみられたり、危険に対する回避能力が衰えたりするしています。
要介護1との違いは、自分のことを自分で行う事が困難になってきたという事です。
要介護3
要介護3は、自力で歩行ができなかったり、認知症の症状により食事や排泄などに補助が必要なったりしている状態です。
要介護3から特養(特別養護老人ホーム)の利用が可能になります。
要介護4
要介護4になると自力での生活がほとんど困難であり、日常生活のあらゆる場面で補助が必要となります。
夜間の支援も必要になる場合が多く、介護の負担が重い部類となります。
要介護5
要介護5は介護制度の中で最も介護度の高い状態です。
日常生活のほとんどに介助が必要で、寝たきりとなっている事が多いです。
ほとんどの時間をベッドの上で過ごす事となるため、筋肉が拘縮(関節が硬くなり可動域が狭まり、関節を動かせない、または動かしたくないという状態)してしまったり、床ずれや、誤嚥性肺炎などを起こしてしまったり、常に注意する必要があります。
要支援1−2
上記の5つの判断基準を例に要介護の段階を分けていきますが、要介護1の基準の前に、要支援1と要支援2があります。要支援は「基本的に一人で生活が出来るが、たまに介助が必要」が基準となっています。
以上を区分として、受けられるサービス内容などが変わってきますので、担当のケアマネージャーや地域の相談員に確認ください。
参考サイト
介護の必要状態(要介護)によって5段階に分かれています。