介護保険制度

介護保険制度

2024.08.12 作成

2024.08.12 更新

介護保険料を滞納するとどうなる?対応方法とペナルティ について解説

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「介護保険料を滞納するとどうなる?」「介護保険料を支払うのが難しい」
このようなことで悩んでませんか?
介護保険料を滞納すると、延滞金やペナルティが発生します.

本記事では、介護保険料を滞納してしまったときのことや、どうすればいいかなどくわしく解説します。
介護保険料を滞納するとどうなるかとお悩みの方の、お役に立てれば幸いです。

介護保険料を滞納すると発生する延滞金が発生します

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介護保険料を滞納すると、延滞金が発生します。通常、納付期限をすぎて20日前後で督促状が発行されます。
延滞金は自治体によって違います。
東京都中央区を例に具体的にみてみましょう。

延滞日数 延滞金割合
納付期限のつぎの日から3か月以内 年2.4%
納付期限から3か月以降 年8.7%

計算式※1
延滞金額=保険料×2.4% (または8.7%)×延滞日数÷365日


例)
①保険料10000円 延滞日数が30日の場合
  延滞金額=10000円×2.4%×30日÷365日

②保険料10000円 延滞日数が90日の場合
  延滞金額=10000円×8.7%×90日÷365

延滞金は自治体や保険料によって違うため、くわしくはお住まいの地域の役所やHpの情報を確認してみてください。

介護保険料を一定期間滞納するとペナルティが発生します

介護保険料を一定期間滞納すると延滞金のほかにペナルティが発生します。期間によって違うため、くわしくみてみましょう。

滞納期間が1年未満の場合

介護サービスの費用をいったん、10割(全額)払い、申請することで介護給付分の9割(所得にとっては7〜8割)が支払われる方法になる可能性があります。これを償還(しょうかん)払いといいます。

もともと10万円のサービスのうち自己負担額の1万円だけを払っていた場合には、一時的に全額(10万円)支払わなくてはいけません。

あとで必要書類をお住まいの市区町村(保険者)の役場にある介護保険に関する窓口に提出すると、9万円を払い戻すことができます。

滞納期間が1年以上1年半未満の場合

介護サービスを10割支払い、滞納している介護保険料が納付さるまでは申請されても9割(収入によっては7〜8割)が差止めされ戻らないことがあります。

また引き続き介護保険料を滞納している場合には、差し止められている保険給付分から、介護保険料にあてられることもあります。

滞納期間が2年以上の場合

介護保険料を2年以上滞納すると、時効になり保険料を支払えません。
2年以上滞納すると、滞納期間に応じて、自己負担額が3割に引き上げられたり、介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

両親(家族)が介護保険料を滞納していた場合

世帯が同じ場合、連帯責任が生じます。そのため、本人の代わりに介護保険料を支払う義務が生じます。
支払いをしないと高額の請求がくる可能性があります。
もしご両親やご家族の介護保険料の滞納が発覚した場合には、すみやかにお住まいの市区町村の役場にある介護保険に関する窓口に相談することをおすすめします。

介護保険料を滞納してしまう2つの原因

ここでは介護保険料を滞納してしまう原因を2つにわけて解説します。

支払い方法の問題

介護保険料の支払い方法は2種類あります。くわしくみてみましょう。

支払い方法の種類 内容
特別徴収 年金から天引き
普通徴収 口座振替・納付書払い

年金をもらっている場合、一般的に介護保険料は特別徴収です。しかし、年金を受給していても、以下の場合には普通徴収になるため注意が必要です。

  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 引っ越したばかりの方(転入してから6か月以降に天引きになることが多い)
  • 年金が年額180,000円未満の場合 など

普通徴収の場合、振り込み忘れ・納付書の紛失などが原因で、介護保険料が支払われないことが考えられます。
振り込み忘れを防ぐために、普通徴収では口座振替をおすすめします。くわしくはお住まいの市区町村の役場にある介護保険に関する窓口までお問合せください。

保険料を支払うのが難しい可能性

介護保険料を支払うのが難しく、介護保険料を滞納する可能性があります。
被災・失業・病気などが原因で収入が減る場合には申請すると、保険料の支払い猶予や減額されることがあるため、早めに市区町村の役場にある介護保険に関する窓口まで問い合わせてみることをおすすめします。
くわしくはつぎの項目で解説するので、ぜひご覧ください。

介護保険料を支払うのが難しい方は早めの相談をおすすめします

介護保険料を支払うのが難しい方は、お住まいの市区町村の役場にある介護保険に関する窓口に早めに相談することをおすすめします。滞納すると延滞金やペナルティが発生するからです。
一時的に収入が減った場合や、生活が苦しい場合などによって、支払い期間の猶予や減額など対応策があります。
ご家族の滞納がわかった場合にも、ぜひ一度お住まいの市区町村の役場にある介護保険に関する窓口まで問い合わせてみてくださいね。

まとめ

介護保険を滞納すると、延滞金やペナルティが発生し、介護保険料を受けられなくなる可能性もあります。
支払いが難しい場合には、申請により減額や支払い期限の延長などの措置があります。
介護保険料の支払いが不安な場合には、ひとりで悩まずお住まいの市区町村の役場にある介護保険に関する窓口に相談してみてくださいね。

出典

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