介護保険制度
専門家の回答
要介護・要支援認定は何歳から受けられる?
基本は65歳から
介護保険は基本的に65歳から受けられます。
40歳になると介護保険料の支払い義務が発生し、40~64歳の人の介護保険料は健康保険料に上乗せされる形で健康保険組合が徴収しており、65歳以上になると公的年金から天引きされます。
40〜64際の人は「特定疾病」と判断されれば利用可能
先述の通り基本的に65歳からですが、40歳から64歳の人でも「特定疾病」と判断されれば介護サービスを利用できます。
特定疾病は、末期がんや骨粗鬆症、初老期における認知症などを含めた全16項目あり、介護サービスを利用申請する場合には医療保険被保険者証と医師の意見書が必要です。
【特定疾病16項目】※1
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症
介護保険申請後の流れについて
申請後に、一時判定と二次判定が行われます。
一時判定では市区町村の職員が申請者を訪問し、心身の状態を確認致します。調査結果や医師の意見書から判定します。
二次判定では、介護認定調査会による審査が行われます。一時判定の結果や医師の意見書から要介護認定を行い、被保険者には認定結果通知が送付されます。
通知は申請から30日以内に届き、要介護認定の結果が届いたら介護サービスを利用するためにケアプランを作成しなければなりません。
自治体のケアマネージャーに相談しケアプランを作成しましょう。要介護でなく要支援と判断された場合は、地域包括支援センターに相談し、どのようなサービスを受けることができるかの確認を行いましょう。
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今回は介護保険による要介護・要支援認定を受けることができる年齢や対象者となる条件についてご説明いたします。