お金のこと
専門家の回答
報酬単価の計算方法
報酬単価は地域によって異なります。基本は、事業者がサービスに掛かった人件費の割合に、地域ごとの割増率を乗じ、そこに10円を乗じた金額が、1単位当たりの「報酬単価」となります。
地域での介護職等の賃金が異なるため、一律に1単位=10円ではなく、東京23区の「1級地」から始まり、「7級地」、「その他」の1段階に分けられています。
「1級地」では1単位が11.4円、「その他」は1単位10円です。介護保険から給付される金額には上限があり、介護度が一番低い「要支援1」の場合の上限額は5,032単位(約50,320円)、「要介護5」の場合だと36,217単位(約362,170円)となります。
サービス毎に算定した単位数に、上記で決められている1単位の単価を掛けたものが、事業者に支払われるサービス料ですが、そのうちの1〜3割を利用者が自己負担します。
裏話となりますが、事業者側には介護報酬を得て、どれくらいの額を人件費にするかについての規定があります。
訪問介護や訪問看護などが人件費割合70%、短期入所生活介護や各種施設サービス、施設入居者生活介護などが人件費割合45%、訪問リハビリや小規模多機能型居宅介護などが人件費割合55%となります。
参考
1単位=10円が基本ですが、施設の所在地域によって異なったり、利用(提供)サービスの内容によって増減したりします。
「点数(介護保険単位)」X「報酬単価」=「介護報酬金額」となります。