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【訪問介護サービス】訪問サービスの日時は急に変えられる?

体調不良などの時に訪問日を変えてもらうことはできるのでしょうか。

専門家の回答

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利用者の体調不良やご家族の都合などで日時を変更してほしいということは訪問サービスを利用していると起こり得ることですよね。
今回は訪問サービスの予定の変更についてご紹介いたします。

予定の変更にはケアプランの再作成が必要

スケジュール

訪問スケジュールはケアマネージャーが作成するケアプランに則って決められています。
ケアプランは利用者が質の高い自立した生活を送れるように考えられた計画書ですので、訪問サービスの曜日やデイサービスへ行く曜日などスケジュールがバランスよく組まれています。
そのため、毎週の曜日変更はケアプランを再作成する必要がありますので、今後訪問サービスの曜日を変えたいという場合は早めに事業所へ相談しましょう。

ケアプラン変更の流れ

  1. 再アセスメント
  2. ケアプランの原案再作成
  3. 利用者本人や家族の意向確認
  4. サービス担当者会議
  5. 利用者本人や家族の同意
  6. ケアプランの再交付

介護保険サービス変更するには上記の手順が必要になります。
ケアプランについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

一時的・臨時的な変更は事業所へ連絡

利用者の健康状態や家族の都合などによる一時期的な曜日変更や時間変更などは、「軽微な変更」として認められますので、事業所に相談しましょう。
「軽微な変更」に当てはまる場合は、ケアプランの変更に必要な「ケアプランの再交付」や「サービス担当者会議」、「ケアプランの再作成」などの手順を省略できます。
サービス回数やサービス内容の変更、サービスの延長なども「軽微な変更」に含まれます。

軽微な変更に該当する項目※1

  • サービス提供の曜日変更
    利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的な曜日・日付の変更
  • サービス提供の回数変更
    同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減
  • 利用者の住所変更
  • 事業所の名称変更
  • 目標期間の延長
  • 福祉用具で同等の用具に変更するに際して、単位数のみが異なる場合
  • 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
  • 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
  • 担当介護支援専門員の変更

当日の変更やキャンセルの注意点

利用者の体調不良などやむを得ない理由についてはキャンセル料が発生しない事業所もありますが、サービスが提供される当日にはすでにスタッフの手配が完了しスケジュールが組まれているので、当日や直前になっての予定の変更やキャンセルはキャンセル料が発生することが多いです。
キャンセル料の取り扱いについては事業所との契約書を確認しましょう。

出典

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